人事異動によりモチベーションやる気が低下した時の対処法

人事異動があって異動命令を受けた時に
プラスになる場合とマイナスに働く場合があります。
私も何度も人事異動を受けてきましたが
性格的にモチベーションはUPするタイプでしたね。
興味がない部署あまり行きたいとは思わない支店への異動もあったのですが
行ってみると楽しめて新しい自分も発見できたりしたので、プラスに働いたと思っています。
でもうまくそういう風になるかどうかは、その時によってですよね。
もし人事異動でモチベーションややる気が低下したとき
どのように自分で対処したらよいのでしょうか?
今回の記事では異動に関して
・人事異動によるモチベーション低下の対処法
・人事異動の意味
・望まない人事を拒否することはできるのか
ということを詳しく紹介していきますね。
人事異動によりモチベーションが低下した際の対処法
人事異動によりモチベーションが低下した際の対処法を紹介していきます。
まず人事異動をしてどれくらい経過したかということが一番ポイントになってきます。
慣れた仕事から、慣れた部署から、慣れた場所から異動するのは、誰もがウキウキ半分あっても不安も多いものです。
そして実際行ってみるとやり方や雰囲気が違ったりして、以前の場所が良く思えてくる。
いた時は不満だったのに・・・ようするに隣の芝生は青く見えるということです。
ですので、「慣れ」って本当に大きな存在なのです。
せめて半年、やってみたほうが良いと私は思います。
実際に私の経験でも、場所異動、部署異動、さまざま経験してきましたが、最初の2.3カ月はほとんど嫌でしたよ。
でも半年一年したら、もう好きになる。
だから半年一年いてもダメなら、考えるというほうが自分の為になると思います。
ですので、まず対処法の第一は、半年間とりあえずやってみるということです。
そして半年間やってもダメなら、次の対処法は、今の部署の誰かに相談してみるということです。コミュニケーションもかねて食事などを一緒にして相談が良いでしょう。
そして相談をしてもやっぱりマイナスな気持ちが拭えないと言う場合は、上司に進言し、元の部署に戻してほしい、退職など自分の気持ちを伝えてみましょう。
個人の都合で部署異動というのは、周りにも影響を与える事なのでなかなか難しいです。
退職、転職も視野に入れて相談や進言をしていきましょう。
人事異動の意味を見出してみる
人事異動が辛い時の対処法として、その人事異動の意味を見出してみてください。
前述でも触れてはいますが、自分の考え方次第で人事異動に意味付けをできるのです。
捉え方次第で、チャンスにもなり得るのです。
私はいつも、何か意味があると考えるほうです。
「何か新しいことを学べと言われているのか」
「この場所に何か私に縁があるのではないか」
「ステップアップのタイミングなのか」
など、自問自答するのです。
人事って会社にとって穴埋めの作業でもあるのですが、人を活かす、誰かにチャンスを与えるというものでもあります。
なぜ今回、自分のこの人事が来たのか、考えて自分なり整理してみるのも良いかもです。
望まない人事異動は拒否できるのか?
そして望まない人事は会社に対して拒否できるのか?ということですが
拒否はしてもよいけれども、その拒否が叶うかどうかは難しいところです。
拒否の理由次第で何とかなることもあります。
例えば、異動場所が嫌だなどは
叶わないでしょうね。みんな誰しも思いがあるから。
でも身体的事情などで実質仕事が
できないなどであれば叶うこともあり得ます。
ですが、基本的に人事異動は拒否できないと思っておきましょう。
ある意味会社命令。
契約社員やパートならまだしも、
正社員であれば人事異動も仕事のうちです。
でも、想いがあるなら一度上司に気持ちだけは伝えておくと
異動の時には配慮してくれる可能性も無きにしも非ずです。
その希望がかなえられる前提としては日ごろちゃんと仕事をしていること
人間関係も円滑にできていること、仕事で成果もだしていることなどが必要でしょうね。
ようするに会社にとって必要な人であるという
前提がなければ、希望はかなわないでしょう。
まとめ
人事異動は環境や仕事が変わってくるので、大きな変化ですよね。
その変化を自分の中でどう捉えるかで変わってきます。
できればプラスで自分のステップアップなどで捉えるのが一番よいですが、マイナスに思ってしまうことも多いですよね。
その際は、まず慣れてみる、そして次に相談、それでもダメなら進言して拒否の気持ちを伝える、退職や転職の道を選ぶという流れになってくるでしょう。
人事の拒否は基本的にはできないと考えておきましょう。
人事異動も仕事のうちです。
しかし、身体的事情などで仕事が実質できないというリアルな内容であれば拒否も叶うこともあり得ます。
しかし、たくさんの社員が今まで受けているのにひとりだけ特別というのはできないことですので、基本的には拒否権はないと思っておきましょう。