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生活

いらない土地は国に返す事が出来る?所有権放棄制度が設けられる

目安時間 10分
土地所有権 放棄

いきなりですが、「いらない土地がある…」

「親から譲り受けた土地をどう活用していいか分からない…」

と土地を持っているのに、活用方法がわからず

お困りの方も多いのではないでしょうか。

 

もちろん、正規の方法で売却できれば良いのでしょうが、

土地の立地や大きさによっては

買い手も中々つかないでしょう。

 

そこで、今回は

・土地を手放す方法に関して

・今現在、土地を放棄出来るのか

・「所有権放棄制度」について

色々と調べてみました!

 

自分で購入したり望んで相続した土地ならともかく

望まぬまま土地を引き継いでしまい、処分や対応に困ることもありますよね

 

土地の相続登記義務化に伴い所有権放棄制度が設けられることに

近年、不動産関係の話題で注目の「所有者不明土地」問題。

この問題は、国レベルで大きな課題となっているだけでなく、

国民一人一人の権利にも大きく関わることです。

 

この問題の対策として、

2021年4月 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)が改正され、

2024年度より施行される予定です。

 

法改正の背景には相続登記の問題も絡んでいるのですが、

改めて「相続登記の義務化」とはどういったものなのでしょうか。

 

「所有者不明土地」が発生する大きな原因が

名義変更登記や所有者の住所変更登記がされないまま、

放置されていることで不動産の所有者が誰なのか

判断できないことが大きな理由とされています。

 

そこで、かねてより相続登記の義務化が検討されており、

先程の改正法の成立により2023年より施行されることになりました。

 

相続登記の義務化とは相続により不動産の所有権を取得した者は、

相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から

3年以内に不動産の名義変更登記をしなければならないことを言います。

 

この相続登記義務化により所有権放棄制度への道が開かれ、

「所有者不明土地」という、相続問題の中でも難問化していた問題に

道筋ができてきたのですね。

 

土地は条件付きで所有権放棄が出来ることになる?

土地の所有権を放棄してしまいたい!と考える方も多いと思いますが、

実際に土地の所有権を放棄するためには、どういった条件が必要なのでしょうか。

そこで、土地の所有権放棄のための条件を調べてみました!

 

さて、その条件とはいったいどういったものでしょうか。

条件① 建物の無い更地や担保権など余計な権利がついていない土地、

土壌汚染がなく、境界が明らかであること

条件② 承認の際には、種目ごとにその管理に要する負担金を納付する

 

この所有権放棄のための条件は、先程紹介した法改正で定められました。

法改正以前は所有権放棄自体は法的にありましたが、

要件などが厳しく明確化もされず、

実際には認められていない状況にありました。

 

この所有権放棄制度は、管理不全の所有者不明土地を増やさないためにも、

条件付きで所有権放棄を可能にする制度なのです!

では、条件を一つずつ詳しく見ていきましょう。

 

条件① 建物の無い更地や担保権など余計な権利がついていない土地、

土壌汚染がなく、境界が明らかであること

 

つまり、国が利用する際には邪魔になる条件がついていない土地だけを想定しています。

ですから、相続の以前にその阻害要件を失くす必要があるのです。

 

条件② 承認の際には、種目ごとにその管理に要する負担金を納付する

 

この所有権放棄制度は原則ではなく例外であるため、

法務大臣に対し承認を求めることが「できる」ということで、

共有の場合は全員で一斉に行う必要があります。

そのためには、当然申請料もかかります。

そして、申請が承認された際には、負担金を納付しなければならず、

この金額は固定資産税の10年分と言われています。

 

 

土地の放棄をするのは「ただで」するわけにはいかないと分かりました。

実際に土地放棄制度を利用するにあたり、どういった

メリット・デメリットが必要であるかを

見極める必要がありそうですね!

 

現在は土地の放棄はできない?

ここまで調べたところ、実際に土地の放棄が現実味を帯びてきた気がしますね。

しかし、現在土地の放棄は民法では認められていません

 

今は利用しないからといっても、自分名義の土地を所有したままだと、

幾つかの問題が発生します。

税金や管理のための諸費用・管理責任等も発生するため、

それだけ手間もお金もかかりますね。

 

土地を放棄することはできませんが、

土地を手放すためには

土地を「売却」する・「寄付」する

方法もあるので、

それぞれの良い点や悪い点を比較しながら

土地を手放す色々な方法を模索してみるのもいいかもしれません。

 

ですが、先程も書いた通り土地放棄問題に関しては

近年フォーカスされ法改正が進行中ですので、

数年後にはすんなりと土地を手放すことが出来る時代が

来ているかもしれませんね!

 

相続放棄すれば土地の所有権を放棄することもできる

最後に、相続放棄による土地所有権の放棄について調べてみました。

相続放棄をすることにはメリット・デメリットがありますが、

今所有している土地を手放すには有効な方法かもしれません。

実際に相続放棄を行う事で土地の所有権を手放すにはどうしたら良いのでしょうか。

 

土地の相続を放棄する選択肢として、相続放棄を行う方法としては、

土地だけの放棄をすることはできず、

相続放棄をする場合は全ての財産を相続放棄することとなります。

 

相続放棄を行う場合は、

相続の開始を知ってから3か月以内に行わなければならず、

書類を集めて亡くなった方(被相続人)の

最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

 

ここで注意が必要であるのは、

相続放棄をしても、ある程度の期間は土地管理義務が残ることです。

相続放棄を行い、土地を相続する権利を放棄したとしても、

遺産を次の相続人の方に二木渡すまでは管理責任が残ります。

 

そのため、相続されるまでは

土地の定期的な整備や問い合わせなどがあった場合には

所有者と同じく対応しなくてはなりません。

 

そしてもう一つの注意することがあり、

誰も土地を要らないとする場合には

「親族全員で放棄する」必要があることです。

相続放棄は1人が行えば終わる話ではなく、

相続放棄をした後は、その次に権利のある人に相続権が

自動的に移動してしまいます。

 

そのため、相続放棄をしたのなら、

他の相続権がある親族にも連絡を行うようにしましょう。

また、土地を放棄してしまえば、基本的には

撤回することはできないので注意しましょう。

 

まとめ

いらない土地を国に返すために

 

ここまで、いらない土地を国に返すための土地放棄制度や

土地を手放す方法についていくつかの手段に分けてみてきました。

 

現在、放棄状態になっている土地が全国的に広がっており、

政府も徐々に対策を講じようと法整備を進めています。

土地放棄の方法をしっかりと理解し、

親族の方と話し合いながら慎重に進めていくことが大切です!

ぜひ、土地を手放したいと考えていた方は

この記事を参考にしてみてくださいね。